設立の際に必要となる、定款の認証とは何ですか?
「認証」とは、ある行為が正当な手続によってされたことを公の機関が証明することです。
会社を設立する際の最初の定款は、公証人の認証を受けなければその効力が生じません。
定款の認証は、発起人(出資者)また、その代理人が公証役場に出頭して行います。
取締役は1人だけでも大丈夫ですか?
旧法では株式会社と名乗る以上、3名以上の取締役と監査役の選任が必要であったため、知人に頼み、名前だけの取締役になってもらうというような例もいくつかありました。
新法ではこのような実態を改善するため、取締役が1名しかいない株式会社を認めました。
役員(取締役・監査役など)の任期を、10年とすることができるのですか?
これまで取締役の任期は2年、監査役の任期は4年を越えることができませんでした。
新法では、株式の譲渡制限をしている会社に限って、任期を最長10年とすることが可能になりました。
有限会社はなくなったのですか?
平成18年5月1日の「会社法」施行によって、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。
これまで存続していた有限会社は株式会社となりますが、これまで持っていた有限会社としての特徴はそのまま引き継ぐことが可能です。