2023/02/20
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飯田橋西口司法書士事務所です
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2023/08/09
債務不存在確認訴訟についての考察
今回の記事においては、債務者から債権者に対して提起する債務不存在確認訴訟について解説していきます
裁判は、債権者である者が原告となり、債務者を被告として、
その有する債権の給付を実現するために
提起することが通常のことではありますが、稀に債務者である者を原告として提起することがあります
それが債務不存在確認訴訟であります
例えば、XはYに対して300万円の債務を負っており、Yからの請求を受けているとします
ところが、実際には、XはYに対して同額以上あるいはその半分を超える債権を有しており、
Yからの返還請求が一方的な請求であった場合には、
Xは一方的に損害を被ってしまうことになります
そこで、Xとしては、そのような不安定な地位を解消すべく、
Yに対して債務不存在確認訴訟を提起することができます
このときに、通常では、Yの方から300万円の債権の給付を実現すべく、
Xに対して反訴を提起することになります
この場合に、おいては、Xが先に提起した本訴は消滅して、反訴のみで審理を進行することになります
この反訴において、被告となったXは、Yに対して、
相殺の抗弁を主張して、YのXに対する300万円の請求を排斥していくことになります
2023/07/24
役員と労働者
これまでに解説してきましたが、役員とは会社との委任契約を締結しており、
雇用契約を締結している従業員とは異なる地位にあり、労働者には該当しない
ことになります
したがって、民事上も労働法上も労働者には該当せず、会社と対等な立場にあるため、法務省や旧労働省の見解では法令による保護を要しないことを示しているものだと考えることができます
一方で、健康保険や厚生年金保険においては、
役員であれ、従業員であれ、会社に使用される労働者である
との見解を示しています
これは、広い社会保障の観点からは、
事業主と労働者を明確に区別していることが由来であり、
旧厚生省は、役員も労働者として、会社よりも弱い立場にあるものとして捉えてきたことにあります
これらのようなことからも、
裁判においても、役員は直接的な保護を要しないまでも、間接的には強く保護をする
という見解を採っていることが伺うことが出来ます
以上のことからも、会社と役員の間の問題も労働問題の一種であると考えることができ、かつ、特殊な性質を有する労働問題であると考えることが出来ます
それゆえ、従業員との間の通常の労働問題とは異なった視点での解決方法が要求されることになることではあります
当事務所においても、ビルオーナーの立場から、企業オーナーの立場に立ったサポートを実施いたしております
2023/07/12
モンスター役員への対応
ある日、自分が株主となって立ち上げた会社の代表に問題があってお困りの方々はいらっしゃいませんでしょうか
当事務所においても、そのようなことでお困りのお声も一定数耳にしてきました
自分で会社を経営したいから、資金の援助を依頼され、それに応えたにもかかわらず、感謝の気持ちを忘れて文句ばかりつけるようになった
そのような経験をされてきた、あるいは、現に直面している会社オーナーの方々がいらっしゃるかとは思います
中には、あまりにも酷すぎて解任したいとのお声もいただいたこともあります
以前にも解説した通り、株式会社においては、
オーナーである株主の意向で、最悪、弁護士にさえ依頼すればいつでも自由に解任することはできます
しかし、自由な解任と引き換えに、
会社に対して弱い立場の役員は損害賠償という形で間接的に保護されています
たとえ、問題ばかり起こすモンスター役員であっても、
主観的な人間関係が主な問題になっているとして、裁判所が解任することの正当事由としては認定されない
傾向にはあります
会社に対して違法若しくは不当で迷惑な存在である者であっても、法的保護を受けることのできる事態になってしまうことではあります
そのような事態を回避すべくためにも、会社設立時に司法書士が作成した原始定款は大変重要な書類になることではあります
会社内における会社や株主に対する不当なクレーム対応にお困りの方々、あるいは、これから共同経営でお悩みの方々は当事務所にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか
ビルオーナーかつ法律の専門家である司法書士が会社オーナーであるお客様のお悩みに手厚くお答えいたします
2023/07/05
農林の管理は計画的に
我が国は山林国家と言われています
その割合としては、国土の約65%と多数を占めており、山林国家であることの所以ではあります
他方、農地の割合も国土の約15%程度を占めており、農地と山林を合わせた農林の国土に占める割合は8割程度に上り、我が国が農林国家であることが伺えることではあります
それゆえ、農林の管理においては、農林水産省所管の法令で厳格に定められているところではあります
会社分割や合併は、当時会社同士の契約ではありますが、
不動産取引においては、相続に準じた当然承継であり、法律行為には該当しません
したがって、会社分割や合併が発生すると、不動産に関しての一切の権利義務は、
何ら行為を要することなく、買い手側の会社に移り、
不動産登記簿上においては、会社分割や合併に対しての承諾を要する利害関係人は存在しない
ことになります
それゆえ、不動産の登記を長らく放置してしまう傾向が見受けられます
ただし、農林においては、
会社分割や合併に際して、不動産登記簿の名義変更を経た上で、役所への農林の取得の届出が義務付けられています
具体的には、農地の場合は、10か月以内、山林の場合はより厳しく90日以内の役所への届出が義務付けられています
これらの届出を怠った場合においては、対象となった農林に対して、最大で、1筆につき10万円の過料が課されることになります
また、当該届出を農林所有者の固定資産税の課税資料にすることもあり、延滞税の対象になり得るところではあります
以上、農林の所有は大きなリスクを伴うことであり、その管理は慎重に行う必要がある所以ではあります