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2023/05/24

役員の任期

前回の記事では定款の大まかな概要とその重要性について解説してきました
今回の記事では、前回の内容を踏まえつつ、定款の最重要部分である役員の任期について解説していきます
株式会社においては、定款で役員の任期を会社法の規定の範囲内で定めなければなりません
前にも解説したように、会社設立当初のような未上場で小規模の会社であっても取締役を設置しなければならず、また、その任期を定款により定めなければなりません
特に、その任期は原則2年ですが、

定款で、1年から10年の間で広く自由に定めることができる

とされています
この取り決めは将来的に

株式会社内における株主取締役間の法的な力関係を左右する

ことになってきます
したがって、共同経営により会社を設立するときは、

専門家である司法書士のアドバイス


を受けることを当事務所におきましても強く推奨しています
当事務所においても相談やアドバイスを受けることなく、共同経営によるトラブルによって大きな損失を受けたり、訴訟にまで発展したケースも見てきたことがあります 
以上のことから、会社を設立してからでは手遅れな事態に発展するおそれが存在することになります 
それゆえ、会社を設立される際に専門家である司法書士にご相談されてみてはいかがでしょうか
ビルオーナーとして会社オーナーである株主の立場に立った法的なアドバイスをいたします
この点、監査役については会社の規模が小さいうちは設置自体は任意であり、その必要性は必ずしもないうえに、任期は4年以上とされていることから、会社の設立にあたってはあまり検討する必要のないことではあります

役員の任期
役員の任期

2023/05/18

定款の重要性

今回の記事では、会社の定款について解説していきます
会社を設立するときは、必ず原始定款を作成して、設立登記の申請書と同時に法務局に提出しなければなりません
特に、株式会社を設立する際には、原始定款について公証人の認証を受けなければならず、原始定款が非常に重要な書類となります
つまり、株式会社の権利関係についての帰属は、

原始定款によって決まる

と言っても過言ではありません
会社と役員との間のトラブルにおいても、

定款の内容によって会社側が大きな不利益を被った裁判例もそれなりに存在します

それゆえ、共同経営によって会社を設立する際に、

何ら専門家の相談を受けずに定款を作成してしまうことは、

のちに莫大な損害を受けるリスクが介在していることにつながってきます

弁護士への依頼は最後の砦にすぎません
税理士が作成する計算書類はトラブルについての損害の範囲を表すものにすぎません

それ以前に、

司法書士が作成する定款は、企業紛争に際しても、株主や会社の地位や権限を保全し、予防する

非常に重要な意義をもった書類であります

共同経営は、経営方針の相違や信頼関係の喪失等により、紛争に発展することが少なからず存在します
紛争になってからでは手遅れなことになりかねません
早期の段階で将来的に起こり得る紛争について予防しておくことが、何よりの自身を守る手段であります
そのためにも、定款作成のプロである司法書士へご相談されることが先決事項となり得ることではあります
当事務所におきましては、定款作成のプロである司法書士と同時に、ビルオーナーとして会社オーナーの視点に立って全力サポートいたします

定款の重要性
定款の重要性

2023/05/13

株式会社における地位と権限について

前回の記事では、株式会社の所有者は株主であり、

株式会社は株主のものである

と同時に、会社法に規定よって

取締役等を保護する規定やその権限を強化する規定が存在する

ことを解説してきました

今回の記事では、その詳細を具体的に解説していきます
株式会社においては、その所有者が株主であるため、

取締役の選解任
や株式会社の運営に関わる事項等は、

原則として、株主総会の決議により自由に行うことができますが、

下図からも分かるように、取締役会を設置することによって、その権限が大幅に取締役に委譲されることになってしまいます

つまり、取締役会を設置することにより、実質的に

株式会社は取締役のものとなってしまうことになります

会社の規模が拡大することにより、株式の譲渡の自由化をして株式を公開化=上場る場合におきましては、会社法の規定により取締役会を設置さぜるおえず、かつ、経営のプロである取締役に株式会社の運営等を一任することが相応しいことではありますが、会社の設立当初のように会社の規模が小さいうちから取締役会を設置することは、

株式会社のオーナー権限を単に株主から取締役に委譲するだけであり、

株主にとって大きな不利益になるだけであります

したがって、ビルオーナーである当事務所が会社オーナーの視点に立って考えてもそのようなことをお勧めすることはありません
株式会社における地位や権限は、

設立当時の定款によって決まります


会社の設立でお悩みのお客様や、設立後のトラブルでお悩みのお客様方は是非当事務所にお問い合わせしてみてはいかがでしょうか
企業コンサルのプロであり、ビルオーナーである司法書士が会社オーナーの視点に立ってお客様方のお悩みに対して手厚くサポートいたします

株式会社における地位と権限について
株式会社における地位と権限について

2023/05/08

株式会社とは

皆様方が会社と聞かれてすぐに思い浮かべるものと言えば株式会社であると思われます
今回はその株式会社について詳しく解説していきます
株式会社とは、出資者である株主が構成員となって所有している会社形態のことであります
ただし、株主は株式会社を所有しているに過ぎず、株式会社の運営には携わっていません
そこで、株式会社の業務を執行する機関として、役員及び会計監査人が設置されることになります
役員及び会計監査人は、委任契約により

株式会社から業務委託を受けているにすぎず、株式会社を所有はしていません

つまり、株式会社は株主のものであり、役員のものではないため、

役員よりも株主の権限が強いことになります

一方で、会社法では、役員を保護する規定や役員の権限を強化する規定が存在します

また、役員の中で代表的なものとして、

株式会社の業務を執行する役割の取締役及び株式会社並びに取締役を監視する役割の監査役があります

取締役は株式会社に必ず設置されることになります
一方、監査役は株式会社の規模が大きくなるにつれ設置されることになります
株式会社について検討されるときは、まずは株主及び取締役について検討して、次いで監査役について検討することになります

当事務所の所在地である千代田区やその周辺地域は数多くの企業が競合しあう企業の城下町であります
企業関連でお悩みの方々は当事務所にお気軽にお問合せしてみてはいかがでしょうか
企業コンサルの専門家である司法書士が手厚くサポートいたします

株式会社とは
株式会社とは

2023/04/26

株式会社と持分会社

これまでの記事では、主に合併や会社分割といったM&Aについて解説してきました
これからの記事では、会社の仕組みについても解説していきます
現在、会社法の規定により定められている会社は株式会社と持分会社に大別され、さらに、持分会社は合名会社、合資会社、合同会社にそれぞれ分けられることになります
株式会社においては、出資者たる構成員を株主、その単位を株式と言い、

出資の割合に応じて株式が各株主に対して配分されます

一歩、持分会社においては、出資者たる役員を社員、その単位を持分と言い、

1人の社員に対して1つの持分
が付与されることになります

上記のことからも分かるように、

株式会社においては、金銭等の物的要素が重要視され、持分会社においては、人間関係等の人的要素が重要視されると言えます

なお、株式会社の設立にあたっては、持分会社を設立するときに比べて、設立費用等が割高ではありますが、

資本主義経済においては、金銭的価値を重要視する株式会社の方が持分会社よりも信頼性が高く、

国が株式会社の設立費用等を高く設定することも、それなりの理由があると言えます

ビルオーナーである当事務所においても、会社設立にあたっては、会社オーナーの意向が反映されやすい株式会社を推奨しています
以上、会社設立(起業)についてのお客様は当事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか
ビルオーナーである司法書士が起業についてのお客様のお悩みに対して手厚くサポートいたします
お問い合わせお待ちしております

株式会社と持分会社
株式会社と持分会社