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2023/04/20

不動産オーナー必見

本記事では、これまでに会社やその会社の事業の移転に関する合併および会社分割についての会社法上の手続きについて解説しました
今回の記事では、合併および会社分割を行う会社が不動産についての権利関係を有する場合についての手続きについて解説していきます
不動産についての権利関係を有する会社について、合併および会社分割が発生したときは、

相続および包括遺贈の規定に準じた民法上の手続きを踏むこととなり、具体的には、

合併および会社分割を原因とする不動産登記の申請をすることになります

ここで検討しておきたいこととしては、

所有権移転登記
についての登録免許税は税率が高いことが多く、会社分割を原因とする所有権移転登記の登録免許税の税率も高い税率で規定されていて、特に、

都心の高層ビルや地方の広大な山林について、会社分割を原因とする所有権移転登記の申請をするときは、

億単位の登録免許税を納付することは珍しいことではありません

そこで、このような場合に対応する制度として、

中小企業を対象とした合併および会社分割を原因とする所有権移転登記の登録免許税に対する軽減措置
が規定されています

この軽減措置は、登録免許税の負担を大幅に軽減するどころか、国内でもほとんど知れていません

当事務所においては、ビルオーナーとして、不動産オーナーである中小事業者の方々に対して、この制度を推進して活用するとともに、
債務超過や後継者不足等にも対応した支援を行っていきます

是非、お気軽にお問合せしてみては 専門家である司法書士がお客様のお悩みに対して手厚くサポートいたします

不動産オーナー必見
不動産オーナー必見

2023/04/14

合併・会社分割における許認可の承継について

本記事においては、これまでに合併および会社分割の概要について解説してきました
その一つとして、合併および会社分割においては、会社法により権利義務を包括的に承継することも解説してきました
ただし、

個別の行政庁の許認可等については、合併および分割に際して承継できる条件が所管の法令において個別に定められており、

当然に承継できるものとは限られません

保健所に対する飲食店に関する許可や農業委員会に対する農地に関する許可等、

合併や会社分割に際して所管の官庁に事前に届け出るだけで許認可を承継できることが広く一般的に認められてはいますが、

所管の官庁によっては、事前の承認や許認可の取り直しが要求されるケースも存在します

身近なケースとしては、公安委員会に対する風営法の許可や建設業・不動産業の許可において、事前の承認が求められることが代表的なものであります
このような場合につきましては、合併や会社分割に際して許認可を承継できないことで会社の事業に支障をきたすことにもなりかねるおそれがあります

以上、合併や会社分割は、会社にとって一大事なことであり、承継する権利義務も膨大なこととなっています
それだけに、許認可の承継ができないこととなると、合併や会社分割により承継する会社の運営に重大な影響を及ぼすことになります

合併や会社分割にお悩みの会社経営者の方々は、当事務所に相談されてみてはいかがでしょうか
専門家である司法書士が的確にアドバイスいたします

合併・会社分割における許認可の承継について
合併・会社分割における許認可の承継について

2023/04/01

法人格否認の法理について

前回の記事では、吸収分割における詐害行為と法人格否認の法理について取り上げて解説してきました
今回は、その中の法人格否認の法理とは何なのかについて解説していきます
法人格否認の法理とは、

法人として登記され、かつ、届出されている

にもかかわらず、実際にはその法人格が否定されているということの原理 を指していいます

具体的には、ある法人について、その法人格が

形骸化している
濫用されている

ときに、法人格否認の法理の適用が認められることとなります

もっとも、国に対して、法人として登記して届出されている以上は、

多くの裁判例において法人格否認の法理の適用は認められていません


また、法人格否認の法理の適用について裁判上請求する場合につきましても、

その審理には3年程の期間を要することとなります

以上、法人格否認の法理は手間が多いわりにその適用が認められ難いにもかかわらず、

吸収分割においては広く認められてきました

それほど、吸収分割という仕組みに数多くのリスクが介在していることの証明でもあります

この他にも、分割に際して債権者のみならず従業員に対する保護手続きが必要とされることも会社分割ならではの仕組みであり、手続きに瑕疵があったことを理由として

解雇濫用の法理が適用されることとなります

会社分割に際して、従業員との雇用契約について争いの余地があるということは、

委任契約や請負契約についても争いの余地があると解釈することなができる可能性もあり、金銭賠償の対象となるリスクも否定できないところではあります

以上、会社分割特に吸収分割は多大なリスクを伴う契約であります
会社分割をご検討になられたときは一度専門家である司法書士にご相談されてみてはいかがでしょうか
後悔のないような手法を手厚くサポートいたします

法人格否認の法理について
法人格否認の法理について

2023/03/29

吸収分割の注意点

前の記事で、吸収分割とは会社の規模縮小をさせた上で、既存の他の会社に事業承継させる手法であることを解説してきました
今回は、その吸収分割によって規模縮小させることのリスクや注意点を取り上げて解説していきます
吸収分割によることのみでは売り手側の会社が解散しないことは前にも触れた通りではありますが、

売り手側の会社が対価を取得できないほど不安定な地位におかれているため、

登記簿上は形式的に法人格が存続していますが、実質的には法人格が形骸化しており、
合併と同等な事態であることがあります

それゆえ、売り手側の会社がその債務を継続して負担することとなっても、実質的に法人格を失った売り手側の会社に対して債権者がその債務に対して請求することができなくなるおそれが生じる可能性があり、

債権者を害する
結果となることが珍しくありませんでした

つまり、形式的に法人格を存続させて、かつ、債権債務関係を維持させた上で、

実質的には法人格を形骸化させて、


債権者からの請求を困難にさせた上で、債務から免れることを目的として債権者を欺くことを目的とした吸収分割を横行する手法であります

そういった経緯から、現在では、多くの裁判例で、

吸収分割における詐害行為による取消が認められており、

同時に法人格否認の法理という原理も吸収分割において広く認められています

以上、吸収分割は吸収合併の一歩手前であることを利用した不法行為等の隠れ蓑となることがあります
吸収分割の際には、自身の会社が債務超過等で経営難に陥ってたとしても、多くのリスクを回避しながら手続きを行うことが求められることではあります

吸収分割の注意点
吸収分割の注意点

2023/03/24

会社の清算でお悩みの方々へ

近年、後継者不足や資金難等の理由によりM&Aの件数は年々増加の一途を辿ってきました
株式譲渡や事業譲渡等の軽微なM&Aで対応できる事案であるならば早期に解決できるものではありますが、会社の財務状況や運営状況等に鑑みて、大手術を施す必要がある事案も一定数存在するものでもあります
そういったような事案におかれましては、会社はすぐにでも清算はしたいが、

自分の作った会社に思い入れがある
会社に借金が残っている

等の理由から、清算までに踏み切れないことがあります
このような場合には、遅れれば遅れるほど取り返しのつかないことになります

そこで、吸収合併および吸収分割の方法が非常に有力な方法となり得ることになります

吸収合併・吸収分割ともに、対価が株式等に限られていないことから、グループ内の企業間における事案に限られず、

幅広い企業間での合併および分割が認められていて、かつ、資産・負債ともに包括的に承継してもらえることになります


数多く存在する会社の中には、借金を引き継ぐことで収入と相殺して節税を考えている会社も存在しています
会社の清算に踏み切れずに悩まれている会社経営者の方々は、是非、吸収合併や吸収分割を活用されてみてはいかがでしょうか
当事務所におきましても、M&Aの仲介と連携しています

なお、この場合の吸収合併や吸収分割におかれましては、契約締結や債権者保護手続きで4か月から5か月程度のお時間をいただくことにつきましては、ご承知のほどお願い申し上げます

会社の清算でお悩みの方々へ
会社の清算でお悩みの方々へ